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ダイレクト納付の新設

2009年09月10日 13:12

残暑も緩やかになり、朝晩が涼しくなって過ごしやすくなって参りました。

さて、本日は9月より新設されたダイレクト納付という納税方式についてご説明したいと思います。

税金の納付は、通常税務署又は金融機関で行いますが、近年ではバーコードがついた納付書によりコンビニエンスストアーでの納付やe-Tax利用によるインターネットバンキングでの納付が可能になりました。

平成21年9月より上記に加えダイレクト納付という納付手段が新設され、納税がより便利になりました。



1  ダイレクト納付とは
事前に税務署へ届出等をしておくことにより、e-Taxで電子申告をした後に、届出をした預貯金口座からワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の方法です。

2  メリット
ダイレクト納付は、現行の電子納税にはない次のようなメリットがあります。
(1) 納付手続が簡単(電子申告等の送信後、ワンクリックで納付手続が完了。)
(2) インターネットバンキングの契約が不要。
(3) 即時または期日を指定して納付(予約)することが可能。
(4) 税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能。

3  手続
ダイレクト納付を利用するためには次の準備が必要です。
(1) e-Taxの利用開始手続をしていること。
(2) ダイレクト納付のサービスを提供する金融機関の口座の開設。
(3) 所轄の税務署へダイレクト納付の利用届出書の提出(書面での提出)。
  税務署と金融機関の登録手続が完了後、「完了通知」がe-Taxのメッセージボックスへ送信されます。

4  注意点
(1) ダイレクト納付を利用する場合には、利用届出書を提出してから約1ヶ月程度かかりますので早めの提出が必要となります。
(2) ダイレクト納付の利用は、e-Taxや各金融機関のオンラインサービスの利用可能時間であることが必要です。




地域によって、利用できる金融機関がまだまだ少ないですが、利便性はかなり高いと思いますので一度検討されてはいかがでしょうか。


詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。

8月の税務 : 消費税中間申告について

2009年08月10日 18:21

皆様、はじめまして。

今回より、「税理士ごった煮コラム」と称して時節折々に応じた税務に関することを税理士としての雑感も交えお届けしたいと思います。 よろしくお願いします。

さて、8月も もう10日を過ぎました。  今月末の大きな税務と致しましては、個人事業者(と3月・9月・12月決算法人)の方の消費税中間申告が有ります。

今日は、この消費税中間申告についてお話ししたいと思います。



?中間申告が必要な事業者とは・・・

 個人事業者の場合は前年、法人事業者の場合は前事業年度(以下、前課税期間といいます)消費税の消費税の年税額が48万円(特別地方消費税と合わせて60万円)を超える者です。


?提出期限

 A:前課税期間の年税額が48万円(特別地方消費税と合わせ60万円)超 400万円(〃500万    円)以下の場合

   課税期間開始の日以後6か月の各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か月以内
    
      

 B:前課税期間の消費税の年税額が(400万円〃500万円)を超え4,800万円(〃6,000万円)以下  の場合
   
   課税期間開始の日以後3か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か   月以内



 C:前課税期間の消費税の年税額が4,800万円(〃6,000万円)を超える場合

   課税期間開始の日以後1か月ごとに区分した各期間につき、その各期間の末日の翌日から2か   月以内
   ただし、個人事業者の場合には、その課税期間開始後の2か月分(1月及び2月分)は5月末日    まで、法人の場合には、その課税期間開始後の1か月分は、その課税期間開始の日から4か月   以内(例えば、3月末決算法人の4月分は7月末日まで)


?納付すべき消費税額等

 A : 前課税期間の消費税及び地方消費税額の年税額 ×2分の1


 B : 前課税期間の消費税及び地方消費税額の年税額 ×4分の1


 C : 前課税期間の消費税及び地方消費税額の年税額×12分の1



☆ 中間申告納付額は、消費税額の前払い的性格(つまり税金の先取り)を有しますので、もちろん  確定申告で納付すべき消費税額から控除されます。また、控除しきれないときは還付されます。

☆ 中間申告が必要な事業者には、中間申告期限前に税務署より中間申告書(予定申告)と納付書   が送付されてきます。 中間申告書を期限までに提出しない場合は、その申告書に記載された   税額が中間納付すべき税額として決定されます。


?仮決算による中間申告  

上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納   付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。


※前年と比較して著しく業績に変化があった場合や資金繰りの都合等により納税資金の調達が難しい場合は仮決算に基づいて申告されるのも良いかもしれません。(簡易課税を選択している場合 以外はゼロ申告も可能です)


詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。  

  








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